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預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合、預金保険機構が代わってその金融機関の預金者に対し1預金者元本1,000万円とそれにかかる利息を保険金として支払う制度です。1,000万円はあくまで最低保証額であり、これを超える部分については、破綻金融機関の資産状況に応じて支払われます。
この制度は、平成15年4月施行の改正預金保険法により、平成17年3月末日までは普通預金・当座預金など決済用預金は特例として全額保護されますが、平成17年4月からは普通預金もペイオフの対象となり、保護される範囲が定期性預金と普通預金を合わせて元本1,000万円とその利息までとなります。
なお、決済用預金に該当する無利息型普通預金と当座預金は平成17年4月以降も全額保護されます。
◆預金等の保護の範囲とその時期
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平成17年3月末まで |
平成17年4月以降 |
対
象
預
金
等 |
決済性預金
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全額保護 |
利息のつかない等の条件を満たす預金(※1)は全額保護されます。 |
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決済性預金以外の預金等
- 定期預金
- 定期積金
- 貯蓄預金
- 通知預金
- 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ、ワイド等)
- 金融債(保護預かり専用商品)
- 公金
- 預金利息
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合算して元本1,000万円までとその利息額を保護。1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
※平成17年4月より既存の普通預金も対象となります。 |
対
象
外
の
預
金
等 |
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 元本補てん契約のない金銭信託
- 金融債(保護預かり専用以外のもの)
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保護対象外
破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。
(一部カットされる場合があります。) |
(※1)「決済用預金」といいます。 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 これからは、預金者自身が信頼できる健全な金融機関を選ぶことが重要になります。
もりしんは、このような環境に備えて、より一層信頼され安心して利用できる金融機関として、健全経営に注力するとともに金融商品や経営内容などの開示を積極的に進めるよう努力いたします。
※預金保険制度の詳しい内容については金融広報中央委員会の下記のホームページをご覧ください。
・預金保険制度の解説
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